住宅取得等資金の非課税枠は、一定の条件を満たす場合に、親や祖父母から住宅取得やリフォームのために資金援助を受けても、一定額まで贈与税が課されない制度です。2025年現在、この制度を利用することで、外壁塗装にかかるまとまった費用の贈与も非課税とすることが可能になるケースがあります。
この制度の根拠は、国税庁が定める規則に基づきます。国税庁の公式定義によれば、非課税枠の対象となるのは次のような支出です。
・住宅の新築
・既存住宅の取得
・増改築等(一定のリフォームを含む)
この「増改築等」には、外壁塗装や屋根の修繕、断熱材の補強なども含まれる場合があります。ただし、すべての外壁塗装が対象になるわけではなく、あくまで「住宅の性能向上や安全性の確保を目的とした工事」である必要があります。
以下のような目的での外壁塗装工事は非課税枠の対象になる可能性があります。
外壁塗装の内容
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非課税対象の可能性
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解説
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雨漏り防止などの機能向上
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高い
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劣化防止、住宅性能向上として認められることが多い
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外観の美観を整える目的
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低い
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単なる美観目的では対象外となる可能性あり
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耐震性・断熱性の強化
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高い
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住宅の機能向上として明確な基準に該当
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高額な装飾塗装のみ
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低い
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贅沢な工事と判断されると非対象となる
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制度の利用にあたっては、非課税限度額の範囲内であるかどうかも重要です。ただし、住宅の種別や契約時期によって異なるため、最新情報を必ず国税庁の公式サイトで確認する必要があります。
また、制度の対象となる工事は、国土交通大臣が認めた「一定の増改築等工事」に該当することが求められ、たとえば次のようなリフォームが明記されています。
・外壁、屋根の遮熱性、耐候性向上
・バリアフリー改修
・断熱・耐震改修
・劣化した部分の補修
このように、外壁塗装が非課税制度の対象になるかどうかは、工事の目的・内容・時期・契約形態など複数の要素に左右されます。自己判断で進めるのではなく、必ず契約前に税理士やリフォーム業者と相談し、必要に応じて事前に税務署にも確認することが重要です。