外壁塗装の増改築等工事証明書で減税を最大化する方法

query_builder 2025/04/07
コラム
著者:株式会社Marumi
07外壁塗装 増改築等工事証明書

外壁塗装をしたあと、「増改築等工事証明書は必要なの?」と迷う方は少なくありません。住宅ローン控除や所得税の減税を受けるには、この証明書が欠かせないケースがあります。

 

特に、断熱や耐震、防水といった住宅性能の向上を伴う改修であれば、控除対象となる可能性があります。ただし、美観目的の塗装や記録のない工事は対象外になることが多く、注意が必要です。

 

証明書の取得には、登記事項証明書や契約書、工事写真など複数の書類が必要で、建築士の確認も必須です。書類不備で控除を受けられなかった事例もあるため、準備は慎重に行いましょう。

 

ぜひ最後までご覧ください。

 

外壁塗装で住まいを守る - 株式会社Marumi

株式会社Marumiは、外壁塗装や屋根塗装をはじめ、防水工事や屋根工事など、住まいのメンテナンスを幅広く手がけております。経験豊富な職人が高品質な施工を提供し、大切なお住まいを美しく、長持ちさせるお手伝いをいたします。お客様のご要望を丁寧にお伺いし、最適なプランをご提案いたします。ご相談やお見積もりは無料ですので、住まいの塗装や修繕をご検討の際は、ぜひ株式会社Marumiへお気軽にお問い合わせください。

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外壁塗装でも増改築等工事証明書が必要な理由と制度の基本

住宅ローン控除をはじめとする各種税制優遇制度を利用するには、「増改築等工事証明書」の提出が必須です。この証明書は、一定のリフォーム工事が法令に基づく要件を満たしていることを証明するもので、建築士や登録評価機関などの発行機関から取得する必要があります。外壁塗装においても、工事内容や工法、住宅の構造によってはこの証明書の対象となり得ますが、条件を満たさない場合は発行不可となるため、制度の概要と仕組みを深く理解しておくことが重要です。

 

増改築等工事証明書が関係する主な制度は以下の通りです。

 

  • 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)
  • 投資型減税(固定資産税の減額措置など)
  • 長期優良住宅化リフォーム推進事業
  • 一部の自治体が提供するリフォーム助成制度

 

外壁塗装単体の工事は制度上「第3号工事」とされる場合が多く、この場合は減税の対象とならないケースもあります。ただし、塗装工事が「劣化対策」や「省エネ性能向上」に該当する内容を伴っている場合には、証明書の発行対象となる可能性があります。

 

以下に、制度の概要と対象工事の分類を整理した表を掲載します。

 

制度名 証明書の必要性 外壁塗装が対象となる条件
住宅ローン控除 必要 居住用住宅に一定の性能向上工事を施した場合
投資型減税 必要 省エネ対策、防犯対策、バリアフリー改修等との複合工事
固定資産税の減額措置 場合により必要 工事内容により自治体で判断
長期優良住宅化リフォーム 必要 指定された性能評価項目を向上させる工事

 

また、法令の変化に応じて対象範囲が見直されることもあるため、最新の要件を確認することが求められます。現在では、以下のポイントが新たに重視されています。

 

  • 工事内容に「劣化対策等級」や「断熱性能向上」等を含むか
  • 外壁塗装と同時に屋根塗装や防水工事などの複合工事であるか
  • 工事の契約日や完了日が税制優遇の期間内にあるかどうか

 

上記を満たしていない場合は、証明書の発行が拒否される可能性があるため、施工業者や専門家に確認を取りながら計画を立てることが推奨されます。

 

証明書の要件は複雑であり、判断を誤ると控除申請が却下される可能性があります。そのため、制度の正しい理解と証明書発行の可否確認を行ったうえで、信頼できる事業者に依頼することが、住宅ローン控除や減税の恩恵を確実に受ける第一歩となります。

 

住宅借入金等特別控除に外壁塗装が適用される条件とは

住宅借入金等特別控除、いわゆる住宅ローン控除は、一定の条件を満たすリフォーム工事に対して、年末のローン残高の1%を最大13年間、所得税から控除できる制度です。この控除制度を受けるために必要なのが「増改築等工事証明書」です。しかし外壁塗装単体の工事ではこの控除の対象にはならないのが原則です。

 

外壁塗装が住宅ローン控除の対象となるための要件は以下の通りです。

 

  • 工事費用が50万円(税込)以上であること
  • 工事が省エネ改修・劣化対策・バリアフリーなど性能向上目的を含んでいること
  • 証明書発行可能な機関(建築士等)による証明を受けていること
  • 工事完了後、6か月以内に居住していること
  • ローンの借入先が金融機関または一定の公的融資であること

 

これらの条件をすべて満たすことで、外壁塗装工事であっても住宅ローン控除を受けられる可能性が出てきます。特に「断熱性能を向上させる塗料を使用した工事」や「他の設備と連携して劣化対策を行うリフォーム」といった場合には、発行対象となる可能性が高くなります。

 

なお、控除額や適用可否については、税務署や税理士への確認も行ってください。

 

制度変更があった場合の最新対応ポイント

 

現在、住宅関連の減税制度や証明書発行基準は段階的に見直しが行われています。特に外壁塗装に関しては、「単体工事の除外」「複合リフォームでの認定強化」など、制度上の運用が年々厳格になってきており、情報を最新の状態に保つことが不可欠です。

 

制度変更における重要な対応ポイントは以下の通りです。

 

  • 工事内容の「性能向上」の明文化が求められるようになった
  • 「施工証明書」「工事写真」などのエビデンス資料の提出が必須に
  • 証明書発行後の訂正依頼・再発行が原則不可になっている
  • 外壁塗装のみの申請には詳細な仕様書と塗料性能データの添付が必要

 

また、証明書の発行機関によって運用基準が微妙に異なることもあるため、事前に「どの発行機関に依頼するのか」「過去に外壁塗装で発行実績があるか」を確認することが安全です。特に断熱や遮熱性能が求められる塗装を行う場合には、使用する塗料の性能証明書やメーカー発行の資料を準備しておくとスムーズです。

 

現在の法令改正では、工事区分にかかわらず「長期優良住宅化ガイドライン」に沿った性能向上が重視されており、個別の制度要件と一致させた工事計画を立てることが、控除の適用・証明書発行に直結します。

 

証明書が取得できるかどうかが控除の成否を左右するため、制度変更の動きに合わせて、工事計画や申請準備も常にアップデートしておく必要があります。特に自治体独自のリフォーム助成制度などと併用する場合には、早期相談・書類準備が不可欠です。

 

増改築等工事証明書の発行条件と対象になる外壁塗装の工事内容

証明書の発行対象になる塗装の種類とNGな工事例

 

増改築等工事証明書は、工事が税制優遇の要件を満たしていることを示すための正式な書類です。外壁塗装においてこの証明書を取得するには、単なる塗り替えではなく、工事内容が一定の性能向上を伴っていなければなりません。特に控除対象となる工事には、明確な「目的」と「仕様」が必要であり、外観をきれいにするだけの塗装工事では対象外と判断されるケースがほとんどです。

 

対象となる外壁塗装の主な条件は以下のとおりです。

 

  • 省エネ性能の向上(断熱塗料や遮熱塗料の使用)
  • 劣化対策(外壁材の防水性や耐久性を大幅に改善する)
  • 長期優良住宅の性能評価基準に準拠した改修
  • 他の性能向上工事とセットで実施(サッシ交換、屋根断熱など)

 

・断熱性や遮熱性のある特殊塗料を使った外壁塗装
 性能向上が認められる塗料を使用した場合に限り、対象となる場合があります。

 

・外壁の劣化対策としての下地処理と防水塗装
 既存住宅性能評価基準に基づき、性能改善が必要と判断された場合に対象となる可能性があります。

 

・色替えや見た目の改善を目的とした塗装のみの工事
 性能向上が見込めないため、証明書の対象外となります。

 

・高圧洗浄だけの作業
 単なるメンテナンスと判断されるため、証明書発行の対象外。

 

・DIYによる自己施工の外壁塗装
 建築士などの第三者による施工証明が得られないため、対象外となります。

 

つまり、証明書の取得可否は、「塗装の目的」と「使用する材料の性能」によって大きく左右されます。工事を依頼する際には、見積もり段階から「証明書が発行可能な塗装内容か」を確認し、可能であれば塗料メーカーの性能データを準備しておくとスムーズです。

 

また、証明書発行には、工事契約書や施工前後の写真、使用塗料のカタログなど、証拠資料が求められるため、施工会社にも証明書対応の実績があるかを確認しておくことが大切です。

 

バリアフリーリフォームや省エネ塗装は対象か?

 

証明書の発行条件の中でも、外壁塗装と組み合わせて実施されることの多い「バリアフリーリフォーム」や「省エネ対策」は、非常に重要な要素です。これらの工事と同時に行われることで、塗装工事自体が控除対象工事として認定される可能性が高まります。

 

省エネ性能を高める外壁塗装の例としては、以下のような工法があります。

 

  • 遮熱塗料:赤外線を反射し、室内温度上昇を抑制
  • 断熱塗料:外気の熱を遮断し、冷暖房効率を向上
  • セラミック系塗料:断熱性と防水性を兼ね備える

 

これらの塗装を行うことで、「省エネリフォーム」として税制優遇の条件を満たすことがあり、その際には施工証明書に加え、塗料の性能試験結果やメーカー発行のスペックシートを添付することで、証明書発行の信頼性が高まります。

 

一方、バリアフリーリフォームについては、以下のような工事が典型例です。

 

  • 段差解消
  • 手すり設置
  • 滑りにくい床材への変更
  • 扉の引き戸化

 

これらと同時に外壁塗装を実施した場合、セット工事として増改築等工事証明書の発行対象になる可能性があります。

 

適用可否の判断ポイントは、以下の3点に集約されます。

 

  • 国が定める性能向上基準に該当するか
  • 使用材料や工法が規定の技術水準を満たしているか
  • 第三者機関が証明できる書類がそろっているか

 

特に、外壁塗装が「単独」ではなく「他の性能向上リフォームと併せて行われている」ことが、証明書の発行要件に大きく関わるため、事前の工事計画段階から証明書取得を前提にした設計が必要です。

 

長期優良住宅や既存住宅をリノベした場合の適用要件

 

長期優良住宅や築年数の経過した既存住宅に対して外壁塗装を行う場合、証明書の発行要件が変わることがあります。これは、住宅の性能評価基準に対するアプローチが異なるためです。

 

長期優良住宅においては、国土交通省が定める「長期優良住宅認定基準」に基づいてリフォーム計画を立てることで、工事全体が税制優遇の対象となりやすくなります。この基準には、以下のような要素が含まれます。

 

  • 劣化対策等級2以上の取得
  • 維持管理対策(配管のメンテナンス性)
  • 耐震性能の確保
  • 断熱等性能等級の確保(断熱リフォームの実施)

 

外壁塗装に関しては、劣化対策と断熱性能の観点から該当する可能性があり、建物の全体的な性能向上に寄与する内容であれば、証明書発行の対象として認められます。

 

既存住宅のリノベーションで証明書を取得するには、次の条件をクリアする必要があります。

 

  • 工事費用の合計が50万円(税込)以上
  • 工事内容が性能向上に関わるものであること
  • 建物が適法に建築され、登記上の住居として使用されていること
  • 完了後6か月以内に居住開始していること

 

このうち外壁塗装のみを行った場合は、性能向上の明示が求められるため、断熱塗料や遮熱塗料を使っていること、または劣化防止処理が構造的に効果を持つことを証明する必要があります。

 

一方、リノベーションにおいては他の箇所(浴室、床、窓、屋根など)との複合的な改修になることが多く、その場合には全体で証明書が発行され、塗装部分もその一部としてカウントされる可能性が高くなります。

 

過去の工事でも証明書は取得できる?あとから発行の可否

 

外壁塗装をすでに施工済みであり、後から「住宅ローン控除が使えると知った」「証明書が必要と気づいた」というケースも多く見受けられます。では、工事完了後に「あとから」増改築等工事証明書を取得することはできるのでしょうか?

 

原則として、証明書の発行は工事前または工事中の段階で準備された資料をもとに、建築士などの第三者が実地調査や図面・契約書を精査したうえで発行するものであり、後からの申請では対応できないケースが多くなります。

 

ただし、以下の条件をすべて満たしていれば、発行可能なケースも存在します。

 

  • 工事請負契約書・仕様書・見積書がすべて保存されている
  • 工事前・工事中・工事後の写真がそろっている
  • 使用塗料の性能証明書(カタログや製品説明書)を提出できる
  • 発行機関(建築士等)による現地確認が行える

 

このような書類をすべて提出できる場合には、工事完了からおおむね3か月以内であれば「事後発行」に応じる発行機関も一部存在しています。ただし、手続きの煩雑さや追加費用が発生することもあるため、工事計画段階で証明書の取得を前提に準備しておくのがベストです。

 

・ステップ1 発行可否の確認
 必要書類は工事内容の概要、使用塗料の情報、契約書のコピーなど。
 発行機関に事前相談が必須で、対象工事かどうかを早めに確認することが重要。

 

・ステップ2 必要資料の提出
 提出書類は工事写真、契約書、図面、仕様書、施工証明など。
 書類の不備や記載ミスがあると証明書が発行されない場合があるため注意が必要。

 

・ステップ3 現地確認(必要な場合)
 建築士などが立ち会い、実際の施工現場を確認することが求められるケースがあります。
 一部の地域では立ち会い対応が難しいため、事前に可否を確認すること。

 

・ステップ4 発行と送付
 証明書は正本と副本の2部構成で発行される。
 発行には手数料がかかる場合があり、費用についても事前に確認しておくと安心。

 

すでに工事を終えてしまっている方も、書類が揃っていればまだ対応できる可能性はあります。ただし、期限が短いため、できるだけ早く専門業者や証明書発行機関に相談することが重要です。

 

まとめ

外壁塗装の後に「増改築等工事証明書が必要だった」と気づき、急いで調べ始める方は少なくありません。証明書がないと住宅ローン控除などの減税制度を受けられず、数十万円の損失になることもあります。だからこそ、事前の情報収集が重要です。

 

証明書の発行には、断熱や防水など住宅性能を向上させる工事であることが条件で、単なる塗り替えは対象外となる可能性があります。また、建築士による確認と記載も必要です。

 

提出書類には登記事項証明書、契約書、工事写真などが含まれ、発行には手間と時間を要します。現在の制度では、特に中古住宅や長期優良住宅のケースで条件が厳しくなっており、注意が必要です。

 

証明書の可否や申請方法に不安がある場合は、施工前から業者に相談し、必要書類を準備しておくことが大切です。制度を正しく理解し、確定申告のチャンスを逃さないためにも、早めの対応が後悔しない住まいづくりにつながります。

 

外壁塗装で住まいを守る - 株式会社Marumi

株式会社Marumiは、外壁塗装や屋根塗装をはじめ、防水工事や屋根工事など、住まいのメンテナンスを幅広く手がけております。経験豊富な職人が高品質な施工を提供し、大切なお住まいを美しく、長持ちさせるお手伝いをいたします。お客様のご要望を丁寧にお伺いし、最適なプランをご提案いたします。ご相談やお見積もりは無料ですので、住まいの塗装や修繕をご検討の際は、ぜひ株式会社Marumiへお気軽にお問い合わせください。

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よくある質問

Q. 断熱塗料を使った外壁塗装でも控除は受けられますか
A. 断熱性や遮熱性を有する性能向上塗料を使用した場合は、住宅性能の向上が認められれば増改築等工事証明書の発行対象となり、住宅ローン控除や所得税の減税が受けられる可能性があります。ただし、塗料の性能証明書や施工仕様書の提出が求められるため、工事前に証明書発行が可能かどうかを業者と確認しておくことが大切です。

 

Q. 証明書を発行するまでの期間はどれくらいですか
A. 増改築等工事証明書の発行までには、通常1週間から2週間ほどかかります。書類の不備がある場合は再提出が必要となり、さらに日数がかかることもあります。申告期限に間に合わせるためには、遅くとも工事完了後すぐに準備を開始し、建築士や発行機関に早めに依頼するのがベストです。

 

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所在地・・・〒264-0017 千葉県千葉市若葉区加曽利町684−1
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